提案内容承継

家族信託

家族信託とは、財産の所有者が一番信用できる存在である家族に財産を託して、その管理・処分等を任せることです。

認知症等で判断能力を喪失すると自分で財産を動かせなくなってしまいます。

家族信託をすることで、例えば、
①不動産の売却・賃貸
②銀行での預金の引き出し・振込
③自宅のリフォーム
などの行為を家族が本人ために行うことができます。

誰に何をどう託すのか、家族間でよく話し合い、家族信託に精通した専門家に契約書作成を依頼しましょう。

遺言書作成

近年、生前の家族関係や遺産の多寡に関わらず、争族となる事案は増えています。
遺言書を作成することは、大切な想いをカタチにし、相続人間のトラブルや相続人の負担を軽減することにも繋がります。

例えば、次のような方は遺言書の作成をおすすめします。

・子どもはおらず、両親も他界した。相続人は配偶者と弟だが、遺産はすべて配偶者に遺したい。
・同居の長女に自宅を引き継いでほしいが、次女に遺す財産がない。
・現在の家族が、再婚前の家族と揉めないようにしたい。
・よく世話してくれたので、長男の嫁にも遺産を遺したい。
・子どもの一人に障害があり、自宅と生活に十分な財産を遺したい。
・生涯独身で、お世話になった人に財産を遺したい。

なお、遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
それぞれについては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の項目で説明します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きし、押印して作成します
(財産目録の本文は手書きでなくても署名と押印をすれば可)。

時間や場所の制約がなく、費用もかからず、手軽に作成しやすいメリットがあります。

一方で、紛失、隠匿の可能性や、形式不備等により、遺言書が無効となってしまうリスクがあります。

そのほか、
・遺言書に一部の財産しか記載されていないので遺産分割協議をすることになった
・相続人の名前しか記載されていないので誰に遺したかったのか分からない
・記載された遺言執行者が誰か分からない
等の場合、相続手続きが円滑に進みません。

遺言書を作成する場合は、事前に精通した専門家に相談することをおすすめします。

尚、令和2年7月10日より自筆証書遺言を法務局で保管する制度が施行されています。
詳細は「自筆証書遺言法務局保管制度」の項目で説明します。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者と証人2人以上に内容を読み聞かせ、または閲覧させて全員が署名押印をします。
遺す財産額に応じて、公証役場に対する費用や立会する証人に対して手数料がかかります。

一方、専門家や公証人が作成するので、形式や内容の不備で相続手続きに支障が出るリスクを軽減できます。
また、公正証書遺言は公証役場で保管するため、紛失や隠匿、改ざんのリスクもありません。

遺言者が施設に入っていたり、足が悪い等の理由で公証役場へ出向けない場合は、公証人に出張を依頼して作成することができます。

費用や時間がかかりますが、大切な想いをカタチにするために有効な遺言書となる公正証書での作成をおすすめします。

お悩み、お困りごとは
人それぞれ。
皆様の想いに
寄り添ってご提案します。

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